CDレンタルとリッピングの違法性について考える

先日、CDのリッピングとデータの扱いに対する認識のギャップが誤解を生むことがありました。
具体的には、先日のブログのこのコメントのようです。


リッピングしたCD(300枚)も全部処分してしまったので、再取得コスト(含む時間)は計り知れません。

著作権保護法の改正のタイミングでもあり、せっかくのいい機会ですので、CD(除くCCCD)に焦点を絞ってCDとリッピングの違法性について整理してみようと思います。
(DVD等に関する議論・まとめは他の方にお任せします)

今回の議論をまとめると上図のようなパターンで考えることができる。
CDの入手経路は「自分で購入する」「TSUTAYA等でレンタルする」「知人に借りる」の3つである。
自分で購入しリッピングを行った場合は、その後、「オリジナルを売却」「オリジナルを廃棄」「継続保有」の3つになる。
その一方で、「TSUTAYA等でレンタルする」「知人に借りる」は、借りたものですので返却します(知人に借りた場合もしっかり返しましょう。)

この際に明確にしておきたいのは論点1と論点2のパターンです。
それ以外は、さすがに議論の余地はないですよね?


論点1:CDを購入して、リッピングして、オリジナルを売却なり廃棄して手元にオリジナルが残らない状態これに違法性があるかどうかは、人によって解釈が違うようです。
普通のCDをリッピングすることは、私的利用の範囲であれば問題ありません。
リッピング後、オリジナルを売却したらどうなるでしょうか。売却した瞬間にリッピングしたデータが違法になると考える人がいるようです。
CDではありませんが、このサイトが役に立ちそうです。

もう一つ気になるのは、コピー元の原本の扱いだ。
つまり、HDDなどにリッピングした後に、そのデータを残したままオリジナルのDVD-Videoを売却したり、譲渡したりしてもよいのだろうか。
「オリジナルの売却そのものは、著作権法では制限されていません。もちろんコピーしたデータを譲渡すれば、複製権侵害ですが」。

この話自体はDVDですが、CDでも同じことが言えると思われます。
即ち、CDをリッピングしてオリジナルを売却しても問題ないのです。(当然コピーの売却はダメ)


論点2:レンタル屋でレンタルしたCDをリッピングして返却これも世の中には、違法という人も(まれに?)いるようです。
弁護士のコメントがダイレクトにあるので参考にさせて頂きます。

CDのレンタル自体が合法でしたら、私的利用の範囲は合法でしょう。参照

そもそもCDレンタル料には、音楽家への支払分も含まれております。参照
CDをレンタルしてリッピングする行為は違法でもなく、音楽家にしっかりと対価を払っているのです。
(レンタルと購入によって音楽家に支払われるロイヤリティー額に違いがあることは分かってます。)


結論としては、「CDをレンタルしてリッピングする」のも「CDを購入してリッピングしてオリジナルを売却して手元にない状態になる」のも合法ということです。
安心してリッピングをして音楽を大いに楽しみましょう。
当然私的利用の範囲ですが。